1993年に、はり師は厚生労働大臣によって免許が与えられる国家資格となったため、はり師になるためには、養成施設を卒業後、国家試験に合格して資格取得しなくてはなりません。
厚生労働大臣の指定した専門学校か、文部科学大臣の指定した学校を卒業することで、受験資格を得ることができます。視覚障害者については特例措置があります。


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